一般社団法人日本海事代理士会 所属

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船舶免許の失効再交付

失効再交付

船舶免許は、有効期限日までに更新手続きを行う必要があります。もしこの期限を過ぎてしまうと、免許が失効してしまいます。

失効すると、免許としての効力がなくなり、船長として船に乗ることができなくなります。この失効状態を解消し、再び有効な免許として復活させる手続きを「船舶免許の失効再交付」と呼びます。

失効の確認と失効再交付の要件

以下の図は、船舶免許証の保有者が免許を失効させ、その後再交付を受けた際の例です。このケースでは、令和7年6月5日の有効期限までに更新が行われず、翌日から失効状態となり、その後令和7年7月6日に失効再交付手続きを行い、免許を再び有効にしています。

失効再交付の手続きを進めるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 身体検査に合格すること
  2. 失効再交付講習を受講すること

これらの条件をクリアすることで、失効した船舶免許を再交付することが可能です。

身体検査の合格基準は、通常の更新時と同様です。失効再交付講習は約2時間20分の講習で、実技や試験がないため、比較的受講しやすい内容となっています。詳しくは身体検査と講習の詳細をご確認ください。

船舶免許を失効してしまい、再び船長として活動を再開したい方は、この手続きをご利用ください。

失効再交付

失効再交付

料金について

受講料 ¥9,500
身体検査料 ¥1,000
受講申請料・送料 ¥2,300
法定印紙代 ¥1,250
交付申請料・送料 ¥3,450
総額(税込) ¥17,500

※記載事項の変更がある場合は総額¥19,000、免許証紛失している場合は総額¥19,500となります。

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