船舶免許の失効再交付
船舶免許は、有効期限日までに更新手続きを行う必要があります。もしこの期限を過ぎてしまうと、免許が失効してしまいます。
失効すると、免許としての効力がなくなり、船長として船に乗ることができなくなります。この失効状態を解消し、再び有効な免許として復活させる手続きを「船舶免許の失効再交付」と呼びます。
失効の確認と失効再交付の要件
以下の図は、船舶免許証の保有者が免許を失効させ、その後再交付を受けた際の例です。このケースでは、令和7年6月5日の有効期限までに更新が行われず、翌日から失効状態となり、その後令和7年7月6日に失効再交付手続きを行い、免許を再び有効にしています。
失効再交付の手続きを進めるためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 身体検査に合格すること
- 失効再交付講習を受講すること
これらの条件をクリアすることで、失効した船舶免許を再交付することが可能です。
身体検査の合格基準は、通常の更新時と同様です。失効再交付講習は約2時間20分の講習で、実技や試験がないため、比較的受講しやすい内容となっています。詳しくは身体検査と講習の詳細をご確認ください。
船舶免許を失効してしまい、再び船長として活動を再開したい方は、この手続きをご利用ください。
料金について
受講料 | ¥9,500 |
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身体検査料 | ¥1,000 |
受講申請料・送料 | ¥2,300 |
法定印紙代 | ¥1,250 |
交付申請料・送料 | ¥3,450 |
総額(税込) | ¥17,500 |
※記載事項の変更がある場合は総額¥19,000、免許証紛失している場合は総額¥19,500となります。