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令和6年4月1日から特定操縦免許制度が変わりました!

令和6年4月1日から特定操縦免許制度が変わりました!

水上バイクを含む小型船舶免許を所持している方は全て対象となりますので、制度の概要についてご一読下さい。

「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より、小型旅客船・遊漁船※の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されました。

※小型旅客船・遊漁船は以下の船舶となります。
[1]海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
[2]遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船

具体的に何が変わったの?

変更点1:特定操縦免許講習

  • 特定操縦免許に必要な講習が、小型旅客安全講習から特定操縦免許講習に変わります。
  • 特定操縦免許講習の内容は、現行の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)に、小型旅客船の船長の心得に関する科目(学科4時間以上)及び小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦に関する科目(実技4時間以上)を加えた、合計15時間以上の講習課程となります。
  • また、特定操縦免許講習では、新たに修了試験が導入され、科目毎に行う修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書が交付されます。
  • このため、不合格の場合は、合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。

変更点2:履歴限定制度の導入

  • 新たな特定操縦免許では、一定の乗船履歴がない場合、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。
  • 沿海区域以遠を航行する小型旅客船・遊漁船の船長となるためには、一定の乗船履歴を積むことにより限定解除を行う必要があります。

既存の特定操縦免許を保有している人はどうすれば良いの?

(1)施行日以前に取得された特定操縦免許の取扱い

  • 令和6年3月31日までに特定操縦免許を取得した方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。
  • 既存の特定操縦免許受有者は、移行講習(特定操縦免許講習の課程のうち、今回拡充される内容に相当する部分)を修了(修了試験あり)することで、新しい特定操縦免許を受けることができます。
  • また、小型旅客船・遊漁船の船長として3ヶ月以上の乗船履歴がある方は、移行講習のうち実技講習を免除することができます。
    注)履歴限定解除に必要となる証明書としては使用できません。

※なお、新しい特定操縦免許に切り替えた場合、経過措置期間中でも履歴限定制度の対象となるのでご注意ください。

(2)経過措置期間中に切り替えをせず、更新のみを行った者の取扱い

令和6年3月31日以前に特定操縦免許を取得した方の免許証の資格欄は、背景灰色で「特定」と記載されていますが、移行講習を受講せず、経過措置期間中に免許の更新を行った場合には、免許証の資格欄は背景赤色の「特定」に変わります。

これらの者も経過措置として令和8年3月31日までは、引き続き小型旅客船・遊漁船に船長として乗船可能です。

(3)経過措置期間内に切り替えを行わなかった者の取扱い

経過措置期間(令和8年3月31日まで)内に新しい特定操縦免許に切り替えを行わなかった者の旧特定操縦免許は抹消され、令和8年4月1日以降は小型旅客船・遊漁船の船長として乗船することは出来ません。(免許証の資格欄は、背景灰色で「特定」と記載されておりますが、無効なものとなります。)

なお、これらの者が改めて新たな特定操縦免許を取得する場合は、特定操縦免許講習の内、現行の小型旅客安全講習の内容である救命に関する科目(7時間以上)が免除されます。

 

詳細については国土交通省のホームページからご確認下さい。

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